電子消費者契約法を知る
電子消費者契約法を知る
電子消費者契約法という法律をご存知でしょうか。
これは電子商取引において、事業者側が誤操作を発生しないように防止する措置を行っていなかったために、消費者の誤操作により申し込みをしてしまった場合は申し込みを無効にするというものです。
いわば消費者の救済措置です。
つまり、インターネット上で商品売買を行う場合、必ず申し込みボタンの後には、本当に申し込むかといった確認画面を出さなければなりません。
この確認画面が出てこないと電子消費者契約法に違反しているということになります。
悪質な出会い系サイトでは、こういった確認画面が出てこない場合が多いです。
例えば、お試し期間として無料で入会していたら、期間を過ぎたあと、意思確認がなく自動的に有料となっていた場合や、誤ってポイント購入のボタンを押してしまった後に本当に購入するかといった確認画面が出ずにポイント購入が完了してしまったという場合です。
これは出会い系サイト側が確認画面を出すことを怠っているということになります。
また、事業者側は申し込みを受け取ったということを利用者に連絡し、それを利用者が受理できなければ契約は成立しません。
この場合は、必ず、メール等で利用者に継続して利用するのか、ポイント購入を確認したというようなメールを送らなければなりません。
ですから、実質的にこれらの申し込みは契約不成立ということになります。
時々、出会い系サイトから「電子消費者契約法に基づいて請求させていただきます」というような文面の架空請求があります。
これは利用者が法律を知らないと思い、法律名で威嚇しているか、請求側がこの法律の本質を知らないかのどちらかですので、怖がることはありません。
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2011年12月25日 | コメントは受け付けていません。 | トラックバックURL |
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